発 明 入 門 講 座
〔2週間で知的財産権の基礎知識が身に付く〕
講 師 : 中 本 繁 実    テキスト : はじめて学ぶ知的所有権(工学図書刊)


14日目
「出願審査請求書は、いつ提出するのか」

 出願した願書について、本人または他の人(第三者)は、3年以内にいつでも出願審査の請求ができます。
 出願審査の請求をしなかったときは、その出願は取り下げ(とりさげ)られた、ものとみなされます。
 出願審査請求書を提出しないと、権利が取れるための内容の審査はしてくれません。したがって、権利も取れません。
 審査は、出願審査の請求をした順番におこなわれます。
ところが、その権利を第三者に使ってもらって、権利料をもらおうとするには、それが売れるかどうかわからないのです。
 どちらかというと、売れない方が多いようです。
それに高額の特許印紙をはって出願審査の請求をするには損だと思います。
 そこで初心者は、出願だけをしておいて、あとはスポンサー(資本家)をさがすことが多いようです。
 最近は、出願さえしてあれば、特許出願中(PAT.P)でも、買い手がつきます。だから、スポンサーがみつかってから出願審査請求書を提出すべきです。
 もしもですが、3年間もスポンサーをさがしてみつからないようだったら、その作品はあきらめてつぎの新しい作品を考える方が経済的です。
出願審査請求書について、もう少し説明を加えましょう。
 出願審査請求制度とは、出願があっただけでは審査をせず、審査請求書の提出があったときに審査を行い、特許権を付与する制度です。
 出願審査請求書は、特許出願の日から3年以内にします。
この期間を過ぎると、その出願は、取り下げられた、ものとみなされます。
 出願審査請求書を提出しないと、特許庁から特許出願人には、何の通知もきません。
 審査請求書を提出してあれば、「登録査定の通知」がくるか、「拒絶理由通知」がくるか、必ず何らかの通知がきます。


1日目  「産業財産権(工業所有権)とは何か」
2日目  「“発明”とは何か」
3日目  「先発明主義・先願主義・先使用権」
4日目  「同じ日に同じ内容の作品が出願されたら」
5日目  「産業財産権(工業所有権)と著作権との違いは」
6日目  「産業財産権(工業所有権)の保護の対象は」
7日目  「ゲームの遊び方(ルール)は特許?」
8日目  「新規性・進歩性の意味は」
9日目  「先願(先行技術)調査が必要か」
10日目  「会社で考えた作品(職務発明)は」
11日目  「権利がおよぶのはどこまでか」
12日目  「実施権にはどんな種類があるのか」
13日目  「特許を出願をするときに、試作品も添付するのか」
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