発 明 入 門 講 座
〔2週間で知的財産権の基礎知識が身に付く〕
講 師 : 中 本 繁 実    テキスト : はじめて学ぶ知的所有権(工学図書刊)


13日目
「特許を出願をするときに、
試作品も添付するのか」

 特許庁は作品の内容を書類で審査をします。だから、明細書や図面に書いて、説明できるところまで、考えていればいいのです。
 したがって、出願するときは、試作品はいらないのです。
 必要になるとしたら、審査官が要求したときだけです。ところが、そういうことはほとんどありません。
 特許を出願するときの書類には「@願書、A特許請求の範囲、B明細書、C図面、D要約書」が必要です。
 特許は、製法特許とか飲食物特許、化学物質特許、植物特許などがあります。
 そのとき、説明図がなくても作品の内容の説明ができるときは図面を付けなくてもいいことになっています。
 出願書類について、もう少し説明を加えましょう。
 発明をした、素晴らしい○○○を思いついた、というだけでは、特許の権利は取れません。
 特許の権利を取るためには、所定の形式にしたがって、まず、書類にまとめます。その書類を、特許庁に提出します。
 その後も必要な一定の手続き、たとえば、審査請求書を提出することによって、はじめて、特許の権利が取れるのです。
 この特許の出願は、書面で提出することになっています。
 特許出願につては、特許法に、「願書には、特許請求の範囲、明細書、必要な図面および要約書を添付する」と書いています。


1日目  「産業財産権(工業所有権)とは何か」
2日目  「“発明”とは何か」
3日目  「先発明主義・先願主義・先使用権」
4日目  「同じ日に同じ内容の作品が出願されたら」
5日目  「産業財産権(工業所有権)と著作権との違いは」
6日目  「産業財産権(工業所有権)の保護の対象は」
7日目  「ゲームの遊び方(ルール)は特許?」
8日目  「新規性・進歩性の意味は」
9日目  「先願(先行技術)調査が必要か」
10日目  「会社で考えた作品(職務発明)は」
11日目  「権利がおよぶのはどこまでか」
12日目  「実施権にはどんな種類があるのか」
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14日目  「出願審査請求書は、いつ提出するのか」