発 明 入 門 講 座
〔2週間で知的財産権の基礎知識が身に付く〕
講 師 : 中 本 繁 実    テキスト : はじめて学ぶ知的所有権(工学図書刊)


12日目
「実施権にはどんな種類があるのか」

 産業財産権(工業所有権)の権利は、自分で使うときもあります。ところが、他の人(第三者)に使わせることもあります。
そのときの実施権には、専用実施権と通常実施権の2つがあります。
 専用実施権は、その契約の範囲内で権利を独占させるもので、その範囲内では特許権者も実施することはできない、という権利です。
 したがって、権利侵害をしている人がいれば、それをやめさせたり、損害賠償の請求もできます。また、他の人に実施させることもできます(このときは、特許権者の承認が必要です)。
 通常実施権というのは、権利を独占で使うということではありません。
 したがって、何人でも通常実施権をもつことができます。
 その他、先使用による通常実施権があります。
 特許庁長官が裁定した通常実施権もあります。


1日目  「産業財産権(工業所有権)とは何か」
2日目  「“発明”とは何か」
3日目  「先発明主義・先願主義・先使用権」
4日目  「同じ日に同じ内容の作品が出願されたら」
5日目  「産業財産権(工業所有権)と著作権との違いは」
6日目  「産業財産権(工業所有権)の保護の対象は」
7日目  「ゲームの遊び方(ルール)は特許?」
8日目  「新規性・進歩性の意味は」
9日目  「先願(先行技術)調査が必要か」
10日目  「会社で考えた作品(職務発明)は」
11日目  「権利がおよぶのはどこまでか」
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13日目  「特許を出願をするときに、試作品も添付するのか」
14日目  「出願審査請求書は、いつ提出するのか」