知的財産権入門講座
講 師 : 中 本 繁 実    テキスト : はじめて学ぶ知的所有権(工学図書刊)


連載 10
知的財産権を取ろう

 産業財産権(工業所有権)とは、発明(技術的思想の創作)などを知的財産として保護する制度です。
 著作権とは、文芸、学術、美術、音楽など、文化的なものを守る法律で、思想感情の表現を保護する制度です。
 権利の取り方はやさしいです。したがって、これからは、特許などの知的財産権を大いに利用することです。
これで、読者は年に4つや5つの特許などの知的財産権を取ることができるようになるでしょう。
 ところが「特許や意匠、著作権など、勉強する必要はない。いいものを考えたら、専門家に頼めばいいじゃないか」と、いう人がいます。しかし、これは大変な間違いです。
 それは、特許や意匠、著作権のことを知らないと、どういうものが権利になるのか、判断がつかめず、新しい作品を考えることなどできないからです。
 しかし、知的財産権を持っていなければ、数カ月後あるいは数年後に、その作品が具体化され、商品化が実現されたとしても、ロイヤリティ(特許の実施料)は、入ってきません。そこで、つぎに示すように、産業財産権と著作権の保護の範囲を良く理解して、上手に活用していただきたいと思います。
 誰でも、1度や2度は「私も1つ新しい作品を考えよう、知的財産権を取ってみよう」と、思ったことがあるハズです。ただ、権利の取り方を知らずに、そのままにしておいただけです。

 【知的所有権〔無体財産権〕】

  (1)産業財産権(工業所有権)
工業的なものを保護します。
@特許〔発明〕(権利期間:出願の日から20年)
・物の発明、方法の発明
 A実用新案〔考案〕(権利期間:出願の日から6年)
・物品の形状、構造または組み合わせ
 B意匠(権利期間:設定登録の日から15年)
・物品のデザイン(物品の形状、模様、色彩)
 C商標(権利期間:設定登録の日から10年・更新可)
・商品「ネーミング」、役務「サービスマーク」(文字、図形、記号、立体的形状)
(2) 著作権(死後50年)
・思想感情の表現の保護
  文芸、学術、美術、音楽など、文化的なものを守る法律です。


連載・1  あなたの作品は5つの権利で守られる
連載・2  知的財産権って何?
連載・3  特許という知的財産権「雪見だいふく」のはなし
連載・4  特許という知的財産権「洗濯機の糸くず取り具」のはなし
連載・5  実用新案という知的財産権「ドーナツ形の枕」のはなし
連載・6  意匠という知的財産権「ハート形のバケツ」のはなし
連載・7  商標という知的財産権「タフマン」はなし
連載・8  著作権という知的財産権「オセロゲーム」はなし
連載・9  発明学校に参加しよう
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連載・11  発明コンクールに応募しよう
連載・12  先願主義だからといって、出願を急いではいけない